日本オーラル・ヒストリー学会理事選挙規程

日本オーラル・ヒストリー学会の理事選挙規程を以下の通りに定める。

1.理事会の構成
日本オーラル・ヒストリー学会の理事会は、会員による投票で選出される8名と、投票によって選出された理事による推薦選出者7名以内の15名以内で構成され、選挙年度の総会において承認を得るものとする。

2.選挙の時期
理事の任期満了の2ヶ月前までに会員による理事選挙を実施する。

3.有権者
3月末日までに当該年度会費納入済みの会員を選挙権者、重任理事(連続して2期4年務めた理事)を除く当該年度会費納入済みの会員を被選挙権者とする。

4.選挙方法
有権者は、送付される会員名簿兼投票用紙を用いて、その中から3名を選考して記入するものとする。

5.選挙管理委員会
選挙管理委員会は事務局長および事務局長が指名する正会員2名で構成される。

6.開票および当選者の招集
選挙管理委員会は投票締切期日を待って開票作業を行い、開票の結果上位8名の当選者を招集する。なお、最下位得票者に同票者がいる場合の扱いは、以下の通りとする。

6.1.同票者を加えた当選者が8名を超えて15名以内の場合は、そのまま選出する。その数が理事定数の15名を上回る場合は、最下位得票者の同票者を抽選により順位付けし、上位から定数までを選出する。辞退者が出る場合には、順位により繰り上げ当選者を確定する。

7.投票による選出理事の役割
投票によって当選した8名の次期理事は、次期会長候補者を互選し、また残り7名以内の理事候補を投票結果を参考にしながら、選出する。

8.理事会、事務局の構成
投票と推薦選出によって決まった15名以内の理事によって、事務局と次期理事会が構成される。

9.選挙年度の総会において、次期会長と理事が決定される。

附則 この選挙規程は、2005年4月1日より施行する。

日本オーラル・ヒストリー学会会則

(The Rules of Japan Oral History Association)

第1章 総則
(名称 Name)
第1条 本会の名称は 日本オーラル・ヒストリー学会とする。また英語名はJapan Oral History Associationとし、略称をJOHAとする。

第2章 目的及び事業
(目的 Objectives)
第2条 本会は、オーラル・ヒストリー、聞き書き、口述史、生活史など、インタビューに基づいた史資料の収集・保存と、その使用・研究方法に関心を持つ人々が、相互に情報を交換し、創意工夫をはかり、研究を進めることを目的とする。またその活動を通し、日本でオーラル・ヒストリーをより広め、その発展に寄与することを目的とする。
2 本会は、情報通信技術の発展と共に日々進歩するオーラル・ヒストリーの分野を、国際的な視点をもって研鑚することを目標とする。諸外国の研究者・実践者との情報交換を通し、日本のオーラル・ヒストリーの評価を高めるとともに、人々の語りをとおしての国際交流を目指すものとする。
(事業 Activities)
第3条 本会は次の事業を行う。
 (1)原則年一回の全国大会の開催
 (2)講演会・研究集会などの開催、後援
 (3)学会誌・ニュースレター等の刊行
 (4)その他必要と認める事業

第3章 会員
(会員 Membership)
第4条 オーラル・ヒストリー、聞き書き、口述史、ライフ・ヒストリー、生活史などの聞き取りをもとにした史資料の収集・保存・活用に関心を持つ者で、その公正な発展と良心的利用のため研鑚したいと願う者であれば、研究者・教育者・ジャーナリスト・作家・その他の職業や分野を問わず、また政治的信条、宗教、年齢、性別などにかかわらず、会員となることができる。
2 会員は、他の会員を尊重し、相互に学びあう姿勢を持ち、本会の社会的使命を理解し、かつその健全な発展を願う者でなければならない。
3 本会は、次の会員をもって組織する。年会費は別に定める。
 (1)正会員は、本会の目的に賛同する個人
 (2)賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を支援する機関・団体
4 会員は、次の権利を有する。
 (1) 選挙による理事の選出
 (2) 総会への参加と議決権の行使
 (3) 本会発行の連絡・通信の受領
 (4) 本会主催の研究大会やワークショップへの参加
(入退会と会費 Admission and Withdrawal, Membership Dues)
第5条 本会に入会しようとするものは、所定の手続きを経て、会費を納めなければならない。
2 本会の退会は、会員の申し出による。ただし、正当な理由なしに会費を2年以上滞納した場合は退会したものとみなす。
3 会費は、当該年度の所定の時期に納入するものとする。納入した会費は返還しない。
4 会費の額は、総会の議決をもってこれを定める。

第4章 役員および事務局
(役員 Officers)
第6条 本会の役員は、会長1名、事務局長1名、理事15名以内(会長、事務局長を含む)、監事2名とする。
2 会長、事務局長および各会務の担当者は、理事の互選により定める。
3 理事の選出は、年会費を払った正会員の選挙による。選挙規程に関しては、別に定める。
4 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。
5 監事は、総会で選出される。
6 役員の任期は1期2年とし、重任は2期4年までとする。ただし、会長の任期は1期2年とする。
(理事会 Executive Committee)
第7条 理事は理事会を構成し、本会を組織運営し、事業計画および収支予算、事業報告および収支決算などの総会の承認に関する事項、総会に付議する必要があると理事会が認めた事項などの審議を行う。
2 理事会は、会務の執行に関する事項を審議決定する。
(事務局 Secretariat)
第8条 本会の事務局は、会員が所属する機関に置く。

第5章 大会および総会
(大会および総会 Annual Meetings)
第9条 会員の交流を深め、オーラル・ヒストリーに関する各自の成果を報告するため、年次大会を開催する。大会参加費は年会費とは別に徴収する。
2 大会での報告者は会員から広く募り、公正な選考のもとにできるだけ多くの会員に発表の機会を与えるものとする。
3 大会の際に、あわせて総会を開催し、出席した会員が意見を述べる場を提供しながら、本会の運営に関する決議をする。決議事項は、総会出席者の過半数の賛成で決する。

第6章 会則の変更
(会則の変更 Amendments)
第10条 本会則の改正には、理事会での審議を経て、総会の承認を得なければならない。

附則
(施行期日 Date of Enforcement)
本会則は、2004年9月12日から施行する。