会則

(The Rules of Japan Oral History Association)

第1章 総則
(名称 Name)
第1条 本会の名称は 日本オーラル・ヒストリー学会とする。また英語名はJapan Oral History Associationとし、略称をJOHAとする。

第2章 目的及び事業
(目的 Objectives)
第2条 本会は、オーラル・ヒストリー、聞き書き、口述史、生活史など、インタビューに基づいた史資料の収集・保存と、その使用・研究方法に関心を持つ人々が、相互に情報を交換し、創意工夫をはかり、研究を進めることを目的とする。またその活動を通し、日本でオーラル・ヒストリーをより広め、その発展に寄与することを目的とする。
2 本会は、情報通信技術の発展と共に日々進歩するオーラル・ヒストリーの分野を、国際的な視点をもって研鑚することを目標とする。諸外国の研究者・実践者との情報交換を通し、日本のオーラル・ヒストリーの評価を高めるとともに、人々の語りをとおしての国際交流を目指すものとする。
(事業 Activities)
第3条 本会は次の事業を行う。
(1)原則年一回の全国大会の開催
(2)講演会・研究集会などの開催、後援
(3)学会誌・ニュースレター等の刊行
(4)その他必要と認める事業

第3章 会員
(会員 Membership)
第4条 オーラル・ヒストリー、聞き書き、口述史、ライフ・ヒストリー、生活史などの聞き取りをもとにした史資料の収集・保存・活用に関心を持つ者で、その公正な発展と良心的利用のため研鑚したいと願う者であれば、研究者・教育者・ジャーナリスト・作家・その他の職業や分野を問わず、また政治的信条、宗教、年齢、性別などにかかわらず、会員となることができる。
2 会員は、他の会員を尊重し、相互に学びあう姿勢を持ち、本会の社会的使命を理解し、かつその健全な発展を願う者でなければならない。
3 本会は、次の会員をもって組織する。年会費は別に定める。
(1)正会員は、本会の目的に賛同する個人
(2)賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業を支援する機関・団体
4 会員は、次の権利を有する。
(1) 選挙による理事の選出
(2) 総会への参加と議決権の行使
(3) 本会発行の連絡・通信の受領
(4) 本会主催の研究大会やワークショップへの参加
(入退会と会費 Admission and Withdrawal, Membership Dues)
第5条 本会に入会しようとするものは、所定の手続きを経て、会費を納めなければならない。
2 本会の退会は、会員の申し出による。ただし、正当な理由なしに会費を2年以上滞納した場合は退会したものとみなす。
3 会費は、当該年度の所定の時期に納入するものとする。納入した会費は返還しない。
4 会費の額は、総会の議決をもってこれを定める。

第4章 役員および事務局
(役員 Officers)
第6条 本会の役員は、会長1名、事務局長1名、理事15名以内(会長、事務局長を含む)、監事2名とする。
2 会長、事務局長および各会務の担当者は、理事の互選により定める。
3 理事の選出は、年会費を払った正会員の選挙による。選挙規程に関しては、別に定める。
4 理事と監事は、相互に兼ねることはできない。
5 監事は、総会で選出される。
6 役員の任期は1期2年とし、重任は2期4年までとする。ただし、会長の任期は1期2年とする。
(理事会 Executive Committee)
第7条 理事は理事会を構成し、本会を組織運営し、事業計画および収支予算、事業報告および収支決算などの総会の承認に関する事項、総会に付議する必要があると理事会が認めた事項などの審議を行う。
2 理事会は、会務の執行に関する事項を審議決定する。
(事務局 Secretariat)
第8条 本会の事務局は、会員が所属する機関に置く。

第5章 大会および総会
(大会および総会 Annual Meetings)
第9条 会員の交流を深め、オーラル・ヒストリーに関する各自の成果を報告するため、年次大会を開催する。大会参加費は年会費とは別に徴収する。
2 大会での報告者は会員から広く募り、公正な選考のもとにできるだけ多くの会員に発表の機会を与えるものとする。
3 大会の際に、あわせて総会を開催し、出席した会員が意見を述べる場を提供しながら、本会の運営に関する決議をする。決議事項は、総会出席者の過半数の賛成で決する。

第6章 会則の変更
(会則の変更 Amendments)
第10条 本会則の改正には、理事会での審議を経て、総会の承認を得なければならない。

附則
(施行期日 Date of Enforcement)
本会則は、2004年9月12日から施行する。